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離婚

風俗営業とは、キャバレー・バー・ディスコ・パチンコ・マージャン店・ゲームセンター等の営業をいいます。これらの店を営業するには都道府県公安委員会の許可を取らなければなりません。

離婚の準備

 第1号営業  キャバレー等    キャバレーその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食させる営業
 第2号営業  バー クラブ カラオケスナック料亭 パブ等  待合、料理店、カフェその他の設備を設けて客の接待をして、客に遊興又は飲食させる営業(第1号営業を除く)。客にダンスをさせることはできません。 
 第3号営業 ディスコ等  設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客に飲食させる営業。客の接待をすることはできません。 
 第4号営業 ダンスホール等  ダンスホール等の設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教室等は除きます )。客の接待や飲食をさせることはできません。
 第5号営業 低照度飲食店  喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、規則の定めるところにより、客席の照度を10ルクス以下のものとして営むもの。 
 第6号営業 区画席飲食店  喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難で、かつ広さが5u以下の客席を設けるもの。
 第7号営業 パチンコ店
マージャン店 
パチンコ店、マージャン店を営む場合
 
 第8号営業 ゲームセンター  ゲームセンターを営む場合 


これらの営業で、客に飲食をさせる場合、食品衛生法による飲食店の営業許可も必要になります。

離婚の準備

@相談内容の確認
 内容の確認や営業可能地域の確認等を致します。

A許可申請書の作成
 営業所の建物の調査や計測も併せて行います。

B所轄警察署への提出
 警察担当官の調査が入ります。

C許可

離婚の準備

接待行為の判断基準については、次のようになります。
 @談笑、お酌等 特定客と継続して談笑したり、お酒等を提供する行為は接待となります。
 A踊り等 特定客に対して、その客用に供している客室等で、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たります。 
 B歌唱等 特定客に対し歌うことを勧奨し、もしくは手拍子を取り、拍手をして、又は客と一緒に歌う行為は接待になります。 
 C遊戯等 客と共に遊戯、ゲーム、競技等をする行為は接待になります 
 Dその他 客と体を密着させ、手を握る等、客の身体に接触する行為は接待です。 

離婚の準備

風俗営業の時間は午前0時までと決められています(都道府県の条例で定める地域に限り午前1時まで)。

深夜の時間帯で酒類を提供する場合は、深夜における酒類提供飲食店営業の届出をしなければなりません。この届出で客に接待や遊興することはできません。


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